慰安所設置は軍の指示 オランダ戦犯裁判判決文に明記 '07/4/11
【ベルリン11日共同】太平洋戦争中にインドネシアのバタビア(現ジャカルタ)で慰安所を運営、売春を強制したとしてオランダによる戦犯裁判で有罪判
決を受けた日本人が判決の中で、占領地の軍政当局である軍政監部からの指示で民間人用の慰安所を設置したと事実認定されていたことが十一日までに明らか
になった。当時の判決文に記されていた。安倍晋三首相が否定する強制連行など「狭義の強制性」を裏付けるものではないが、軍が慰安所設置に直接関与したことを示す新たな史料として注目される。
国立国会図書館が三月に公開した靖国神社の資料によると、この日本人は民間人で服役中に死亡。靖国神社と厚生省(当時)は一九六七年、慰安所名や「婦
女子強制売淫」の罪名を挙げた上で、戦死者と同様に合祀(ごうし)を決定していた。判決文を入手し、オランダや日本の専門家と分析したベルリン在住ジャーナリストの梶村太一郎氏らの調べによると、慰安所の経営者は長崎県出身の青地鷲
雄氏。判決は「彼(青地)は一九四三年六月二日、軍政監部からホーニング通りに売春宿を開設せよとの指示を受けた。異議を申し立てたが、指示が二度出さ
れた後、それに従った」と認定している。青地氏は、日本が占領中の四三年に慰安所「桜〓楽部」を開いた。
判決文などによると、愛人のオランダ人女性が「憲兵を呼ぶ」と脅し少女を含むオランダ人女性らに売春を強制。辞めようとすると官憲に逮捕、拘留された。
青地氏は四六年十月にオランダ軍がBC級戦犯を裁いたバタビア臨時軍法会議で、強制売春の罪で禁固十年の判決を受けた。梶村氏は十三日発売の週刊誌
「週刊金曜日」で詳細を公表する。
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