松下昇への接近

 旧 湾曲していく日常

NIFTY-Serve 現代思想フォーラム名誉毀損事件裁判 判例

東京地裁判決(1997.5.26)
http://pie-net.jp/shiryo/saiban/1shin.html
http://www.isc.meiji.ac.jp/~sumwel_h/doc/juris/tdcj-h9-5-26.htm
●東京高裁判決(確定)
現代思想フォーラム事件 東京高裁平成13年9月5日判決
http://www.netlaw.co.jp/hanrei/gendaishisouforum_130905.html

       主   文

1 控訴人Aの控訴を棄却する。
2 原判決中,控訴人B及び控訴人ニフティの各敗訴部分を取り消す。
上記各取消部分に係る被控訴人の控訴人B及び控訴人ニフティに対する請求をいずれも棄却する。
3 被控訴人の附帯控訴をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,控訴人Aと被控訴人との間においては,控訴費用及び附帯控訴費用をそれぞれ各自の負担とし,控訴人B及び控訴人ニフティと被控訴人との間においては,第1,2審を通じて,被控訴人の負担とする。

(5)当裁判所の判断
 当裁判所は,控訴人Aの本件発言(一)から(五)までのうち,一部は名誉毀損又は侮辱に当たると認めたが,脅迫に当たる発言があるとは認めず,控訴人Aに対し原審の認容額と同じ50万円(但し,慰謝料40万円,弁護士費用10万円)及び平成9年5月27日から完済まで年5分の割合による遅延損害金の支払を命じる限度で相当であるものの,その余の部分及び謝罪広告請求は失当で,控訴人B及び控訴人ニフティについては,発言削除義務違反等の責任は認められず,損害賠償の責は負わないと判断した。

つまり、控訴人Aは負けましたが、控訴人B及び控訴人ニフティは負けていません。
AとはLEE THE SHOGUNさん  被控訴人はCookieさん。