松下昇への接近

 旧 湾曲していく日常

卒業式でのビラまきについて

「東京のとある地域の団体が一昨年、作ったもの」だそうです。

<ここから>
ビラまきについて

1 敷地内に入らないようにしましょう(歩道から校門へくぼんでいると
ころ)。万一、入っていて注意されたら、すぐに出ましょう。

2 通行を大きく阻害するような形態で行わないようにしましょう。

3 敷地外で配っていたのに、学校関係者から注意されたら、次のよ
うに答えましょう。
○通行を大きく阻害するような形態でない、通常の方法のビラまき
は、仮にビラまきを禁止する条例があっても、違法でないことは、千葉
地裁・東京高裁・大阪地裁判決で確定している。

4 3のような説明をしたにもかかわらず、警察に通報すると言われた
ら、次のように言いましょう。
○違法でないことを説明したのにもかかわらず、警察に通報するな
ら、「虚偽告訴の罪」または「名誉に対する罪」になる。お名前を教え
てください。

5 警察に嫌がらせを受けた場合も、3と同じ説明をし、後は無視しま
しょう。もし、写真を撮られたら、フィルムを抜かせたり消去させたりし
てもよいのですが、ビラまきを優先しましょう。

6 学校によっては、管理職やヒラ教職員が、繰り返し「生徒にビラを
まくな」などと言ってくるそうです。また、ビラのどこが「方針に反対」な
のか説明することもなく、「学校の方針に反対するビラをまくな」などと
言ってくるもことあるようです。
それに呼応して、警察官も「生徒にビラを渡すな」などと嫌がらせをす
るようです。
このようなことを繰り返し言われたら、学校管理職・教職員であろうと、
警察官であろうと、「刑法193条・公務員職権濫用の罪にあたる。お
名前を教えてください」と伝えるといいと思います。

※ フリー百科事典『ウィキペディアWikipedia)』より
公務員職権濫用(こうむいんしょっけんらんよう)の罪は、公務員がそ
の職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を
妨害することによって成立する(刑法193条)。
法定刑は、2年以下の懲役又は禁錮である(同条)。
本罪にいう「職権」は、必ずしも法律上の強制力を伴うものであること
を要せず、それが濫用された場合、職権行使の相手方をして事実上
義務なきことを行わせ又は行うべき権利を妨害するに足りる権限であ
れば足りる(最高裁判所第二小法廷昭和57年1月28日決定刑集36巻
1号1頁)。

※ 東京都立野津田高校で逮捕された件で、東京地裁八王子支部
が、勾留請求を棄却した理由は、
「被疑者らが立ち入った上記高等学校の敷地部分は、同高等学校の
門塀等物的囲障設備の外側に存在する土地であり、これを建造物侵
入罪の客体である『建造物の囲繞地』と評価することは困難である。
被疑者らが同高等学校関係者から敷地の外との境界線を示されて注
意を受けたにもかかわらず敷地内に立ち入ったこと等、検察官主張
の事情を考慮してもなお、同敷地部分が軽犯罪法1条32号にいう『入
ることを禁じた場所』に当たるか否かはともかく、上記の結論は左右さ
れないというべきである。」
<ここまで>

上記東京地裁判決によれば(歩道から校門へくぼんでいるところ)に入ったとしても、建造物侵入罪に抵触するおそれはない。おそらく棄却されるだろうとしか判断できないものをあえて勾留請求し、市民の自由を拘束することに倒錯的使命感を感じているらしい検察官を糾弾しなければならない。
(歩道から校門へくぼんでいるところ)に入らないようにしよう、とはそうした憲法に反する公務員存在が必ずしも珍しくない(かもしれない)という主催者側の判断を表している。