松下昇への接近

 旧 湾曲していく日常

有期労働契約の雇止めに関する基準

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 というのがあるのだが、
http://www.rosei.jp/lawdb/list/law_article.php?entry_no=98
平成24年10月26日厚生労働省告示551号(25年4月1日施行)で改正されている。
ぱっとググると、平成15年の以前の告示が出てくる。


法律を読むのは苦手だ。平成24年の1条:使用者は、有期労働契約を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。で以前の2条と同じ。


有期労働契約には括弧がついていてこれは重要。(「当該契約を3回以上更新し、又は」雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。) 「 」内が新しく追加された。


役員を除く雇用者5356万人のうち,正規の職員・従業員は,前年同期に比べ53万人増加し,3367万人。非正規の職員・従業員は36万人増加し,1989万人。2016年調査速報値
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/4hanki/dt/
この約2000万人の大部分が有期契約に該当。


で、この二千万のうちの一部が、国や公共団体に雇われている「官製ワーキングプア」。
内国以外の、地方公務員職場には64万人以上働いている。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000439015.pdf
「労働者の権利」としては民間よりより不安定。


なので、今後より研究、団結、闘争が必要だ(という客観的情勢がある)。
というわけで、下記のような集まりを持ちますので、ぜひ来てください。
http://666999.info/kanwork/2016worpoor.html


で条文に戻ると、同じく、さっきの「基準」の
2条で (雇止めの理由の明示)を、
3条で (契約期間についての配慮)を使用者に義務付けている。


3条「有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から1年を超えてる者)を更新しようとする場合においては、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。」>なんと私の場合も、5年は期待できるのだが契約期間は1年更新になっている。@noharra


私の場合は、公務員職場(官製ワーキングプア)なので、この告示はストレートには適用できないらしい。しかし多くの大学、学校の講師などの方は、この条文を高く振りかざす権利があるのではないか。(実効は難しいと思うが)


「(契約締結時の明示事項等)第1条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければならない。
2 前項の場合において、使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示
したときは、使用者は、労働者に対して当該契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならない。
3 使用者は、有期労働契約の締結後に前二項に規定する事項に関して変更する場合には、当該契約を締結した労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければならない。」


この旧「1条」は、平成24年10月26日付け告示では消えている。
そのため、他の条文が1つづつくり下がっているのだ。
この削除は「改悪」ではないか! 復活を望みたい。
(勉強不足なので、批判、ツッコミなどお願いします。)


官製ワーキングプアを考えるための50の質問!
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http://666999.info/kanwork/hiseiki.php