松下昇への接近

 旧 湾曲していく日常

あの臨時女子、1年半も育児休業!?

育児・介護休業法平成28年改正法*1の概要 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000132033.pdf というのを見ているのだが、面白い。
5頁の下の図を見ると、勤務して11ヶ月目に産休に入りその後出産、その後その子が1歳6ヵ月(条例に定めがあれば)になるまで、育児休業を取ることができる。http://666999.info/kanwork/kanwork1.php#38
非常勤の勤務条件はいろいろあるが、例えばhttp://web.pref.hyogo.lg.jp/pa07/pa07_000000025.html … の場合、(1年間) (勤務成績が良好な場合、最長3年まで更新される場合があります)と典型的。


妊娠・育児による休業を勤務成績不良と読むことが禁じられていると読めば、最長3年の過半を育児休業で過ごすことができる事になる。育児休業中は無給だが、雇用保険から育児休業給付(180日までは67%、その後50%)が受けられる。また社会保険料免除。


職場の(正規職員たちの)心理的理解、当局の理解の問題もあり、まあ実現は難しいのかもしれない。しかし実現すれば少子化対策としての成果につながるだろう。平等派フェミニストは批判するかもしれないが、制度はすでにそうなっている。正規女性と非正規女性の格差はなくしていくべきだろう。


配偶者控除の問題もそうだが、非正規労働者にかかわる、非常に具体的な問題、どちらかというと今までタブーになっていた問題に、安倍政権が「法の改正」といった形で切り込んで行っていることは、確認されなければならない。反安倍もいいが、我々も勉強しないと。


私はよく分かっていなかったのだが、育児・介護休業法は公務員職場で働く非正規(17条、22条、特別職など)には適用されない。

*1:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律・平成3年(平成三年五月十五日〜最終改正:平成二八年六月三日、平成二九年一月一日施行)http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html