松下昇への接近

 旧 湾曲していく日常

神戸刑務所(兵庫県明石市)が偽装請負!

偽装請負って偽装派遣とどう違うのか?wikipediaによると、いわゆる派遣とは民法上は請負契約になるので、いわゆる偽装派遣は法的には偽装請負と表現される。
請負では使用者は労働者に直接命令する権利がない(請負会社を通じて命令しなければならない)。しかし同じ職場に、利害関係のある業務に精通した権力的立場にある人間がいるのに「直接命令する権利」を抑制するということがかなり無理のある前提。そこで全国で違法行為が頻発することになる。違法だから当然当事者は地労委や裁判所に権利を認めてもらうことができる。
しかし、地労委が団交拒否を不当労働行為と認定したのにかかわらず、なお、雇用者がぐずぐず言って(?)労働者が救済されないことがある。下のケースはそうした悪質なケース。
法を犯す悪質な存在に罰を与えるべき刑務所が、自ら違法行為をしていた、という話。

 神戸刑務所(兵庫県明石市)で偽装請負状態で働かされたうえ、団体交渉を拒否されて精神的苦痛を受けるなどしたとして、管理栄養士として働いていた女性と女性の加入する労働組合が近く、国に計880万円の損害賠償を求める訴訟を神戸地裁に起こす。原告側代理人の弁護士によると、偽装請負をめぐって国が被告となる訴訟は異例という。

 訴状によると、女性は07年4月から東京の派遣会社と業務請負関係にあった神戸刑務所で献立などを作成。実際には刑務所職員から直接命令を受ける偽装請負だった。女性が複数の職員の指示が食い違うことを指摘した後の同年8月、同刑務所は派遣会社に女性を交代させるよう要求したという。

 精神的に追い詰められて出勤できなくなった女性は「アルバイト・派遣・パート関西労働組合」(大阪市)に相談、同労組に加入したが、刑務所側は団体交渉に応じなかったとしている。

 女性は「刑務所は労働者の地位が不安定となる偽装請負状態で働かせたうえ、一方的に交代を求めたのは合理性がなく、不当な解雇にあたる」と指摘。労組側は「憲法が保障する団体交渉を拒否されたことで、労働組合としての社会的評価が低下させられた」などと主張している。

 神戸刑務所の偽装請負問題をめぐっては、兵庫労働局が07年12月に是正指導し、08年12月には、兵庫県労働委員会が「団交拒否は労働組合法が禁じる不当労働行為にあたる」と認定した。(根岸拓朗)
http://www.asahi.com/national/update/0718/OSK200907180166.html?ref=rss

「あぱけんKOBE」こと「アルバイト・派遣・パート関西労働組合神戸事務所」がやっている闘争だ。
http://ahp-kobe.web.infoseek.co.jp/