学習指導要領の法的拘束力について
法的拘束力を巡る「グレー」な論理、つまり、
* 「学習指導要領=法的拘束力がある」というのはまあ真。しかし、だからといって、
* 「学習指導要領に書いてある詳細を、細かく守る義務がある」という意味では法的拘束力があると言えないというロジックが通じたのだろうか。この点は、daicnidaicniさんにも紹介した、以下の『教育学研究』の吉岡論文(特に第3節)に詳しい。
CiNii - 日の丸・君が代裁判の概観と判例動向 : 学テ最高裁判決大綱的基準説の継承をめぐって(<特集>教育における「国家的価値」と「普遍的価値」)
http://d.hatena.ne.jp/terracao/20090719/1247986935
terracaoさんご教示ありがとう。
(7/19追記)