松下昇への接近

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学習指導要領の法的拘束力について

法的拘束力を巡る「グレー」な論理、つまり、
* 「学習指導要領=法的拘束力がある」というのはまあ真。しかし、だからといって、
* 「学習指導要領に書いてある詳細を、細かく守る義務がある」という意味では法的拘束力があると言えない

というロジックが通じたのだろうか。この点は、daicnidaicniさんにも紹介した、以下の『教育学研究』の吉岡論文(特に第3節)に詳しい。

CiNii - 日の丸・君が代裁判の概観と判例動向 : 学テ最高裁判決大綱的基準説の継承をめぐって(<特集>教育における「国家的価値」と「普遍的価値」)
http://d.hatena.ne.jp/terracao/20090719/1247986935

terracaoさんご教示ありがとう。
(7/19追記)