松下昇への接近

 旧 湾曲していく日常

国旗に対する敬意と表現の自由

 現在でも、国旗敬礼を拒否する信仰の戦いにおいて戦線を守るのはエホバの証人の子供たちです。今日の日本でも、多くの子供たちが、エホバの証人の子供であり国旗崇拝を拒否するという理由でいろいろとつらい経験をさせられています。
http://biblia.milkcafe.to/04-nu-01-52.html

 1935年、当時エホバの証人の指導的立場にあったJ・F・ラザフォードに子供たちのグループが近づき、国旗に敬礼することはクリスチャンにとってよいことなのかと質問するということがありました。その時、ラザフォードは国旗敬礼に対する否定的な見解を述べ、そのことがエホバの証人の子供たちの間で知られるようになりました。
 やがて、子供たちの中から学校で国旗敬礼を拒否する者が現れるようになりました。特に、マサチューセッツ州リンのカールトン・B・ニコルズ・ジュニアという8歳の少年がアメリカの国旗に敬礼することと愛国的な歌の歌唱に加わることを拒むと、そのことは全米の新聞で報じられました。
 この事件が新聞で報じられるとすぐ、全米のエホバの証人の子供たちが一斉に国旗敬礼を拒否するようになりました。子供たちは律儀です。ニコルズだけを放ってはおけなかったのです。(同上)

アメリカでの判例

●1943年 バーネット事件 連邦最高裁判決
「国旗に対する敬礼および宣誓を強制する場合、その地方教育当局の行為は、自らの限界を超えるものである。しかも、あらゆる公の統制から留保されることが憲法修正第1条の目的であるところの、知性および精神の領域を侵犯するものである」(ウエスト・バージニア州 vs エホバの証人
●1970年 バンクス事件 フロリダ地裁判決
「国旗への宣誓式での起立拒否は、合衆国憲法で保障された権利」
●1977年 マサチューセッツ州最高裁
「公立学校の教師に毎朝、始業時に行われる国旗への宣誓の際、教師が子どもを指導するよう義務づけられた州法は、合衆国憲法にもとづく教師の権利を侵す。バーネット事件で認められた子どもの権利は、教師にも適用される。教師は、信仰と表現の自由に基づき、宣誓に対して沈黙する権利を有する。」
●1977年 ニューヨーク連邦地裁
「国歌吹奏の中で、星条旗が掲揚されるとき、立とうが座っていようが、個人の自由である」
●1989年 最高裁判決(国旗焼却事件)
「我々は国旗への冒涜行為を罰することによって、国旗を聖化するものではない。これを罰することは、この大切な象徴が表すところの自由を損なうことになる」
●1989年 最高裁判決
上院で可決された国旗規制法を却下。「国旗を床に敷いたり、踏みつけることも、表現の自由として保護されるものであり、国旗の上を歩く自由も保証される」
●1990年 最高裁判決
連邦議会が、89年秋に成立させた、国旗を焼いたりする行為を処罰する国旗法は言論の自由を定めた憲法修正1条に違反する。
http://argument.dw.land.to/cgi/BBS/cbbs.cgi?mode=al2&namber=46&rev=&no=1

(以上 参考資料)