松下昇への接近

 旧 湾曲していく日常

サンフランシスコ講和条約第十一条

http://d.hatena.ne.jp/charis/20050609
サンフランシスコ講和条約第十一条:「【戦争犯罪】日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」

について、charis氏は次のように読む。
正しい、と思う。

サンフランシスコ条約以前は、占領状態であったから、極東軍事裁判の「裁く主体」は戦勝国である。日本国ではない。だが、サンフランシスコ条約の、「日本国は、・・・裁判(判決)を受諾する」という条文は、加害者の規定主体が、戦勝国から日本国へ移行したことを意味している。これが、日本国の「独立」の法的意味であり、つまり、日本国として、戦争への加害責任を全世界に対して公的に認めたのである。(同上)