松下昇への接近

 旧 湾曲していく日常

中道右派 『

>まあ証言だけで裏付けがないので信用できません=証拠が無いと言ったらいかがでしょうか(笑)

そんなこと言っちゃうと、性奴隷派(広義ないし狭義の強制説)が売春婦派(よい関与説など)に完敗しちゃいますよ?
国家責任と関連性のある事実についての証拠か、証拠の内容の信用性があるか、という2段階のスクリーニングを経て、『信用性ある証拠』かどうかを決定する際に、性奴隷派と売春婦派では広狭があり、それが結論の差異にも影響を及ぼしていると思います。売春婦派も、証言だから全て証拠ではないと言っておらず、内容の信用性に疑義を呈している場合が多いようです。

石原官房副長官説は、第一段階はクリアするので、『証拠』適格はあり、第二段階の『信用性』のチェックに入ります。複数の聴取者に対して終始一貫性のある内容の証言であり、通常認める義務のないことを認めた以上は反対利益の供与があったと推測することは経験則合理的です。また、韓国政府筋は日本国内で自国に不利な発言がなされると大きく反発するのが通常なのに、この件では韓国政府筋の否定発言を聞いたことがないため、これが内容の真実性を推測する際の有力な間接事実ともなります。
この推認に反対でしたら、どうぞ信用性を減殺されてみては?
ただし、ここで説得力ある言説を呈示すると、性奴隷派が不利になるというジレンマがありますが。

>さて経緯についてですが河野談話をきちんと踏襲しているのかと疑わせる与党幹部・閣僚発言を御紹介しましょう。

外交信義違反かどうかでは、外交の責任者たる行政府の長の発言こそが問題です。責任負わない人が何言っても、反対派議員や閣僚の不規則発言というだけ。
橋本首相(当時)が明言をさけたのは、そのことを分かっていたからと信じたいんですが、そんなことは無かったりしてw
そのため、あなたの反証は、河野談話から韓国大統領の賠償請求発言(ノムヒョン大統領は確実なものをあげたのでそれ以前にも存在している可能性あり)までの間に河野談話見直し発言をした首相がいるかどうかということになります。私の記憶ではいませんでしたが、いるかもしれません。

>外交信義違反というなら10年以上も前に為された談話を与党・政府内に浸透させることがなぜ日本側でネグレクトされ続けたのかも問われなければならないと思いますがいかがでしょうか。

安倍首相も含めて首相は全員談話継承と言ってるでしょ?対外的に責任とるのは首相だけですよ。与党や政府内で浸透させたかどうかなどは国内問題ですよ。

>実際にこういうことが続いたので世界的にも「謝罪を曖昧にする国」というイメージが定着したわけでしょう。私は日本がそれほど誠意を持って河野談話を扱ってきたとは思いませんし、一方的に相手を非難できる資格があるとは思えませんが。

世界の一般的イメージとしては、そのとおりでしょう。
イメージ戦略では、世界的に中韓側(国内左翼も含む)が優勢ですから。

ノムヒョン氏の演説以降初めて「外交信義違反だ」ということで河野談話否定論が語られ始めたというのは、時系列でいっても因果関係で言ってもおかしな話だと思います。

これは、あなたの考え方からはそうですが、私の考えからは違いますね。

>また日韓交渉では従軍慰安婦問題は考慮されていなかったことはあなたもお認めになったはずです。

http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2004/09/17/20040917000026.html
遺族会は「会議録を見ると、韓日会談当時、韓国政府は労務者と軍人・軍属を含め、徴用の方法で国外に動員された生存者、負傷者、死亡者、行方不明者など、被徴用韓国人の肉体的・精神的苦痛に対する補償金の支給を請求した」とし、「しかし韓国政府は日本政府の韓国人犠牲者に対する直接補償の提案を拒否し、国が補償金を受け取って支給する方法を選んだことが記録されている」と主張した。

 遺族会はさらに「朴正熙(パク・チョンヒ)政権はしかし、65年の韓日協定締結後に受け取った5億ドルの対日請求権資金で、被徴用韓国人に対する補償を実施すべきだったにもかかわらず、浦項(ポハン)製鉄と京釜(キョンブ)高速道路の建設に投入し、維新政権時の70年代に軍人・軍属の死亡者8000人に限って補償をしたにとどまった」とした。』

上記記録の内容は、外交文書のとおりなので、真実でしょう。
あなたのように、請求権協定当時に考慮していないから慰安婦については賠償義務が残っているという解釈は成り立ちえますが、少数説だと思います。なぜなら、協定の付属文書では、完全かつ最終的に解決されたことになる内容については、8項目の要求を含むと述べているので、要求以外の事項も含めてと解するのが一般的だからです。だからこそ、ノムヒョン大統領すら法的責任には否定的発言をしているのです。』