松下昇への接近

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名誉棄損について

はわたし勉強不足なのですが、下記のサイトでは、
「「匿名掲示板の発言者同士による名誉毀損裁判は成立しない」ということになる。」と断言している。

 では、「法律に書いてあるんだから、他人の悪口を言えば罰せられる!」というものかと言えばそうでもない。名誉毀損が成立するためには、いくつかの条件がある。以下は、ネット掲示板での名誉毀損関連訴訟の草分けとして有名な、ニフティ裁判での裁判所判断(これはネット訴訟を考える上で非常に有名な判例で、法学生の論文のテーマにもよく見受けられる)

1. 刑231/刑230/民709/民710に触れる行為(=誹謗中傷)があった
2. (1)を受けた原告(=この場合は被害者と同義とする)が社会的信用を失い損害を受けた
3. (1)と原告の被害・損害の間に関連性が証明された
4. (1)を受けた際に、原告は反論できない環境にあった
http://hunbook.hp.infoseek.co.jp/column/meiyokison.htm