松下昇への接近

 旧 湾曲していく日常

公娼と性奴隷(従軍慰安婦)の違い

1)

http://www.han.org/a/half-moon/hm028.html#No.206
半月城通信 No.28
  日本が「婦女売買国際条約」に加入するとき、外務省と内務省との間で娼妓の年齢をめぐって真剣なやりとりがありました。日本の娼妓取締規則では18才以上であれば娼妓登録可能であり、この点、国際条約の21才未満という規定に合致しませんでした。
  そこで年齢に保留条件をつけて加入したいとする内務省と、国際的な対面を重んじ、国内法規を改正したいとする外務省との間で論争があったのですが、そのときの内務省警保局意見が公娼制度のたてまえを如実に物語っていますので、その外務省宛の回答の要旨を次に記します(川田文子「戦争と性」明石書店)。

  「満18歳以上の婦女で娼妓になる者は本人自ら警察官署に出頭し、娼妓となる事由、尊属親の承諾の事実、その他必要事項を記載する書面を提出して申請する。警察官署は、厳重、慎重な調査をし、その事情がやむを得ないと認められる者に限り、娼妓名簿に登録し、稼業を認める。
  貸座敷営業者とのあいだに人身の自由を拘束する契約はなく、娼妓が廃業しようとする場合には本人自ら警察官署に出頭し、また、出頭できない場合には書面をもって登録の削除を申請すれば、警察官署はただちに名簿から削除する。何人といえどもこれを妨害することはできず、もしこれを妨害すれば内務省令で3カ月以下の懲役または百円以下の罰金に処する。その他娼妓の通信面接等の自由を妨害する者に対しても、省令で制度の規定を設けている・・・」

  この資料は外務省とのディベート用に作成されたので、娼妓は自由稼業であるというたてまえが強調され、実態を反映していないきらいはあるかも知れません。しかしながら、公娼はすくなくとも「制度上」は本人の自由意思が尊重され、国家がきっちり管理する登録制であることがわかります。

 すなわち、公娼においては自由廃業の権利が認められている*1、のにその権利がないのが「従軍慰安婦」であるということです。

 公娼制度の変種であるかのごときかたちをとっていた場合でも、従軍慰安婦たちは公娼制度のもとで認められていた廃業の自由や通信・面接の自由でさえ保障されない、まったくの無権利状態に置かれていたのであった。(もっとも、公娼制度における娼妓に認められた権利を過大視することはできない。この点で慰安婦を「売春婦型」と「性的奴隷型」にわける見解には同意できない。)しかし、多くの場合、料金を払うという形式をとったために、将兵はこの重大な人権侵害に気づくことが少なかった。
(p231『従軍慰安婦』吉見義明 岩波新書isbn:4004303842

*1:現実には廃業が困難であることが少なくなかった