死者の名誉を毀損した者
日本の場合でいえば、例えば、宗教感情の保護が刑法188条〜192条で規定されている。
第188条 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
第190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
第230条
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
http://d.hatena.ne.jp/swan_slab/20060208/p1
からですが、元の記事の文脈を全く無視してコピペ。
国家の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
という条文もあったら良いな、と思いました。