松下昇への接近

 旧 湾曲していく日常

初めての面会

初めて入管に面会に行ってきました。
ご本人と会うまでに二度も身分証明証の提示を求められ、かばんと携帯はロッカーにしまわなくてはなりません。品物や現金を渡すときも袋からとりだされます。
面会室はカードキーで開け、お互いは透明プラスチックで仕切られ、触れ合う事はできません。時間も10分しかなくちゃんとした話はできませんでした。
なぜに人と会うのにこんな理不尽なやり方なのか。
見えないところで何がおこっているのか。
そんな恐ろしい場所で彼女は耐えているのです。精神的な支えとなるためにまた行ってこようと思います。
http://sandrass.exblog.jp/d2006-01-05 サンドラ母子を支える会

2005年11月5日、ミャンマー人スージーさん(愛称)はオーバーステイで逮捕され、その後現在に至るまで東京入国管理局に収容されています。
彼女は存在し子供を作りそして、〈居る〉ことが罪であるとされた。国家=国境によって。

二  外国人 日本の国籍を有しない者をいう。
(退去強制)
第二十四条  次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者
(収容)
第三十九条  入国警備官は、容疑者が第二十四条各号の一に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。
(収容の期間及び場所並びに留置の嘱託)
第四十一条  収容令書によつて収容することができる期間は、三十日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。
法務大臣の裁決の特例)
第五十条  法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
四  その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
出入国管理及び難民認定法*1

出入国管理はしなければならないのかもしれない。しかしスージーさんにだって生きていく権利はある。そしてスージーさんには、小学校5年生の娘サンドラがいる。彼女は日本で生まれ育ち、日本語しかできないということだ。彼女たちが望んだ場合、彼女たちに特別在留許可を与えることには理由がある。彼女たちが生きてきたことが権利を作り出してきたと考える。

*1:ちょっと読んでメモしてみたがちゃんと勉強してないので見当違いかもしれない。