松下昇への接近

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指導要領の法的拘束性

# swan_slab 『【指導要領の法的拘束性については、教育法学説上争いがある。代表的な学説として、①大綱的基準説、②外的教育条件説、③学校制度的基準説をあげることができる。①によると、学校教育法の委任による教育課程に関する国の法規命令事項は「ごく大綱的な基準」に限られるとされ、指導要領は大部分が委任の限界を超え、法的拘束力を有しないが、指導助言文書としては適法であると考えられている。②では、教育行政は教育内容、方法に介入することは許されず、指導要領は、大綱たると細目たるとを問わず、教育内容、方法に関する限り、指導、助言の効力しか持ちえないとみなされている。③は現在の通説であり、学校教育法が立法化を予定しているのは「学校制度的基準」をなす各学校段階の教育編制単位である教科目等の法定に他ならないとし、したがって、指導要領は助言指導的基準としてのみ適法であると説いている。】憲法判例百選第四版143【伝習館高校事件判決】P−302


なぜ国家が教育内容に強制力を行使できるか、というのは難しい問題ですね。』

(野原燐)
 スワンさん コメントありがとうございます。
最高裁の判断の一部に、「困ったね」という点があっても、それが常識につまり憲法に違反するものであれば、是正されていく可能性はあるということですね。
 それと、学習指導要領はあくまで学校教育法の下部の通達(みたいなもの)にすぎず、その法の範疇内でしか拘束力を及ぼしえないと。学校教育法というのは基本的には学校というものをどういう風に設置していくのかを規定したつまらない法律に過ぎない。教育の方向性とか愛国心とかの話は教育基本法の範囲になるだろう。
 そこで、憲法教育基本法さえ変えたら、わたしのような?不満分子はぐうの音もでない、ということになる、というストーリーで世の中は動いていくのでしょうか。
 ところがこのストーリーには無理がありすぎます。最初に「日の丸」「君が代」というつまらないものがあり、それを守るために憲法を変えてしまうことになる。戯画化されたアサヒ岩波知識人の悪夢に合わせて世の中は動いていくのですね。PKディックみたいですが、アメリカも実際にそうなのだし、前の大戦のように日本中が焦土になるまで引き返せないことにならないよう祈るのみです・・・