松下昇への接近

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岡山大学学友会の解散

学友会というのは学生の自治組織であり、大学が解散権を持つものではないと思います。1995年に岡山大学で起こった解雇事件については、今回最高裁で負けたとのことです。元嘱託職員の男性とは坂本守信氏のことだ。彼については次の項目で紹介する。

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/news/20040420k0000e040055000c.html

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学内組織:
「大学に解散権」 最高裁が初判断

 岡山大学の全学生や職員らで組織していた学内団体「岡山大学学友会」(岡山市)が大学によって解散させられたのに伴い、解雇された元嘱託職員の男性が、大学側に雇用関係の確認などを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(浜田邦夫裁判長)は20日、大学側敗訴の広島高裁岡山支部判決(昨年2月)を破棄し、男性側の請求を退ける判決を言い渡した。男性側の敗訴が確定した。

 学友会は文化・体育の学生サークルに、学校からの補助金を分配するなどの支援をするため、1949年に設立された。大学の承認を受けた法人格のない学内団体で、大学にこうした組織の解散権があるかどうかが争点となった。判決は「(団体の活動状況が)承認時の趣旨に反しており、改善も困難など相当な理由がある場合は、大学は解散を決定できる」とする初判断を示した。

 学生サークルと大学側が「介入」を巡り衝突するケースは全国で見られるが、一定の条件の下で大学側に解散権を認めた判決は、こうしたトラブルを抱えた現場に影響を与えそうだ。

 学友会の運営は、学生の手に委ねられる傾向が強かったが、「男性の関与が強まり、学生の自主性が阻害された」として、大学側は95年、会を解散し男性を解雇した。

 判決は、学校教育法の規定から「大学は課外活動が円滑、効果的に行われるよう指導する責務を負う」との見解を示した。そのうえで▽学友会会長は大学長▽事務室が構内にある−−など会の特徴も踏まえ、「課外教育の一環から、大学側が学友会のあり方を是正したのは当然であり、男性の解雇も違法とは言えない」と述べた。

 1審・岡山地裁は01年、男性敗訴の判決を言い渡した。2審は逆転判決だったため、大学側が上告した。【小林直】
毎日新聞 2004年4月20日 12時41分

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