松下昇への接近

 旧 湾曲していく日常

<皇祖皇宗に対し責任をおとり被遊>

 今度の敗戦については何としても陛下に御責任あることなれば、ポツダム宣言を完全に御履行になりたる時、換言すれば講和条約の成立したる時、皇祖皇宗に対し、又国民に対し、責任をおとり被遊、御退位被遊が至当なりと思ふ。今日の趨勢より見れば、或は之は難しき問題なるやも知れざれど、而し現在表面に顕れたる過渡的の動きや、米国其他の諸国の思惑等は度外視し、真理の示すところに従ひ、御行動になるが至当にして、これにより戦没、戦傷者の遺家族、未帰還者、戦犯者の家族は何か報いられたるが如き慰を感じ、皇室を中心としての国家的団結に資することは頗る大なるべしと思わるる。若し、如斯せざれば、皇室だけが遂に責任をおとりにならぬことになり、何か割り切れぬ空気を残し、永久の禍根となるにあらざるやを虞れる。
内大臣 木戸幸一
(p132『天皇と日本人の課題』伊崎正敏isbn:4896917545

講和条約調印直前の51年秋のことである。引用は、『東京裁判資料・木戸幸一尋問調書』粟屋憲太郎「解説」からだそうだ。
「この伝言はたしかに天皇に伝わり、天皇もまた退位を希望した。*1*2
 わたしたちの憲法はその1条に天皇をいただいているわけですから、やはり天皇という一個の人格に価値の根源を求めてしまうことも或る程度避けられないでしょう。昭和の前半と後半をヒロヒトという同一のペルソナが表象しているという事実は憲法より重い。つまり日本は国民主権の国ではなくそれ以外の何かだったのです。
 ところがそうだとすると困ったことが起こります。天皇制の倫理的根源は皇祖皇宗であるわけです。宣長や篤胤も儒教の理、天、民といった審級をただ単に否定した訳ではありません。言あげせずともそのような価値は自ずから天皇とその背後(皇祖皇宗)に現象しているというのが彼らの考えでした。
 敗戦を皇祖皇宗に恥じない天皇というものはありえません。にもかかわらずわたしたちはそうした天皇を大事にしてきました。
 この矛盾を解決するためにはどうしたらよいでしょう。わたしは天皇から憲法という拘束を外すべきだと思います。憲法からいえば、1条〜8条の削除ですね。こういうとすぐ天皇制廃止論者か、とか言われるわけですが、一体ひとは天皇制を何だと思っているのでしょう。*3千年以上続いた天皇制を守りたい、のではないのですか?天皇憲法からの自立が天皇制廃止だなんて一体誰が決めたのか。解答いただきたいものだ。

*1:同上伊崎p133

*2:だが実際には、時の実権者マッカーサー吉田茂に反対され実現しなかった。

*3:天皇制という言葉はあまりよくないとわたしも思うのですがここでは便宜上使っています。

我祖宗の御制に背き奉り

我が国の軍隊は、世々天皇の統率し給うところにぞある。
昔、神武天皇、みずから大伴・物部の兵どもを率い、中国のまつろわぬものどもを討ち平らげ給い、高御座に即かせられて、天下しろしめし給いしより、二千五百有余年を経ぬ。(略)
古は天皇みずから軍隊を率いて給う御制にて、時ありては皇后・皇太子の代わらせ給ふこともありつれど、大凡、兵権を臣下に委ね給うことはなかりき。
中世(なかつよ)に至りて、文武の制度、皆唐国風に倣(なら)はせ給ひ、(略)朝廷の政務も漸文弱に流れければ、兵・農おのずから二つに分かれ、古の徴兵はいつとなく壮兵の姿に変わり、遂に武士となり、兵馬の権は、一向(ひたすら)に其の武士どもの棟梁たる者に帰し、世の乱れと共に、政治の大権も亦其の手に落ち、凡(およそ)七百年の間、武家の政治とはなりぬ。
世の様の移り換りて斯くなれるは、人力もて換回すべきにあらずとはいひながら、且つは我国体に戻(もと)り、且つは我祖宗の御制(おんおきて)に背き奉り、浅間しき次第なりき。
軍人勅諭明治15年

天皇の軍隊を高らかに宣言している。
鎌倉から江戸幕府まで長く続いた武士政権については「我祖宗の御制(おんおきて)に背き奉り、浅間しき次第」と否定する。
ただ最近のなかった派とは違い、「凡(およそ)七百年の間、武家の政治」があったことをしっかり認めている。

こうそこうそう

こうそ《くわうそ》
【皇祖】
○(1)[国]天皇の先祖。
○(2)[国]天照大神(アマテラスオオミカミ)または神武天皇の称。
○(3)[国]天照大神から神武天皇まで代々の総称。
◎皇祖皇宗
こうそう《くわうそう》
【皇宗】
○[国]天皇の代々の先祖。
 第2代綏靖(スイゼイ)天皇から前代までの歴代の天皇をさす。

教育勅語

教育ニ関スル勅語
朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國軆ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顕彰スルニ足ラン

斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ挙挙服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ

明治二十三年十月三十日
   御名御璽
昭和23(1948)年 国会で排除・失効確認を決議

告文

 告文(こうもん=天子が臣下に告げる文。こうぶん)

皇朕(わ)レ謹(つつし)ミ畏(かしこ)ミ
皇祖(こうそ)
皇宗(こうそう)ノ神霊(しんれい)ニ誥(つ)ケ白(まう)サク皇朕(わ)レ天壌無窮(てんじょうむきゅう)ノ宏謨(こうぼ)ニ循(したが)ヒ惟神(ただかみ)ノ宝祚(ほうそ)ヲ継承(けいしょう)シ旧図(きょうと)ヲ保持(ほじ)シテ敢(あへ)テ失墜(しっつい)スルコト無(な)シ顧(かへり)ミルニ世局(せいきょく)ノ進運(しんうん)ニ膺(あた)リ人文(じんもん)ノ発達ニ随(したが)ヒ宜(よろし)ク
 皇祖
皇宗ノ遺訓(いくん)ヲ明徴(めいちょう)ニシ典憲(てんけん)ヲ成立シ条章(じょうしょう)ヲ昭示(しょうじ)シ内(うち)ハ以(もち)テ子孫(しそん)ノ率由(そつゆう)スル所(ところ)ト為(な)シ外(そと)ハ以(もち)テ臣民(しんみん)翼賛(よくさん)ノ道(みち)ヲ広(ひろ)メ永遠(えいえん)ニ遵行(じゅうんこう)セシメ益々(ますます)国家ノ丕基(ひき=国家統治の基礎)ヲ鞏固(きょうこ)ニシ八洲民生(やしま〈日本の美称〉みんせい=日本臣民の生活)ノ慶福(けいふく)ヲ増進(ぞうしん)スヘシ茲(ここ)ニ皇室典範(こうしつてんぱん)及憲法ヲ制定ス惟(おも)フニ此(こ)レ皆(みな)
 皇祖
皇宗ノ後裔(こうえい)ニ貽(のこ)シタマヘル統治(とうち)ノ洪範(こうはん)ヲ紹述(しょうじゅつ)スルニ外(ほか)ナラス而(しか)シテ朕(ちん)カ躬(み)ニ逮(および)テ時(とき)ト倶(とも)ニ挙行(きょこう)スルコトヲ得(う)ルハ洵(まことに)ニ
皇祖
皇宗及我カ
皇考ノ威霊(いれい)ニ倚藉(いしゃ)スルニ由(よ)ラサルハ無(な)シ皇朕レ仰(あおぎて)テ
皇祖
皇宗及
皇考(こうこう)ノ神祐(しんゆう)ヲ祷(いの)リ併(あわ)セテ朕カ現在及将来ニ臣民(しんみん)ニ率先(そっせん)シ此ノ憲章(けんしょう)ヲ履行(りこう)シテ愆(あやま)ラサラムコトヲ誓(ちか)フ庶幾(ねがわ)クハ
 神霊(しんれい)此(こ)レヲ鑒(かんがみ)ミタマヘ
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/dainihonnkokukennpou.htm
1889(明治22)年 2月11日公布
皇室典範憲法制定の告文

くにを焦土にした責任

天皇陛下 何と云ふ御失政でありますか 何と云ふザマです、皇祖皇宗に御あやまりなされませ」
磯部浅一

(野原の文章はわざとのように分かりにくい。すみません。)もちろん磯部浅一は226事件の青年将校の一人であり、事件後1年半経った1936年8月銃殺刑になった。ここで名指されている御失政とは、自らの226事件自体を弾圧したことを指す。その叱責を、戦争(1945年8月まで長引かせた戦争)責任に向けてみる、というのが野原の誤読。
http://d.hatena.ne.jp/noharra/20050710 2005-07-10

終戦の詔勅

詔書
朕深ク世界ノ大勢ト帝國ノ現状トニ鑑ミ非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾セムト欲シ茲ニ忠良ナル爾臣民ニ告ク

朕ハ帝國政府ヲシテ米英支蘇四國ニ對シ其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通告セシメタリ

抑々帝國臣民ノ康寧ヲ圖リ萬邦共榮ノ樂ヲ偕ニスルハ皇祖皇宗ノ遺範ニシテ朕ノ拳々措カサル所曩ニ米英二國ニ宣戰スル所以モ亦實ニ帝國ノ自存ト東亞ノ安定トヲ庶幾スルニ出テ他國ノ主權ヲ排シ領土ヲ侵スカ如キハ固ヨリ朕カ志ニアラス然ルニ交戰已ニ四歳ヲ閲シ朕カ陸海將兵ノ勇戰朕カ百僚有司ノ勵虗朕カ一億衆庶ノ奉公各々最善ヲ盡セルニ拘ラス戰局必スシモ好轉セス世界ノ大勢亦我ニ利アラス加之敵ハ新ニ残虐ナル爆彈ヲ使用シテ頻ニ無辜ヲ殺傷シ慘害ノ及フ所真ニ測ルヘカラサルニ至ル而モ尚交戰ヲ繼續セムカ終ニ我カ民族ノ滅亡ヲ招來スルノミナラス延テ人類ノ文明ヲモ破却スヘシ斯クノ如クムハ朕何ヲ似テカ億兆ノ赤子ヲ保シ皇祖皇宗ノ藭霊ニ謝セムヤ是レ朕カ帝國政府ヲシテ共同宣言ニ應セシムニ至レル所以ナリ

朕ハ帝國ト共ニ終始東亞ノ開放ニ協力セル諸連邦ニ對シ遺憾ノ意ヲ表セサルヲ得ス帝國臣民ニシテ戰陣ニ死シ職域ニ殉シ非命ニ斃レタル者其ノ遺族ニ想ヲ致セハ五内爲ニ裂ク且戰傷ヲ負ヒ災禍ヲ蒙リ家業ヲ失ヒタル者ノ厚生ニ至リテハ朕ノ深ク軫念スル所ナリ惟フニ今後帝國ノ受クヘキ苦難ハ固ヨリ尋常ニアラス爾臣民ノ衷情モ朕善ク之ヲ知ル然レトモ朕ハ時運ノ趨ク所堪へ難キヲ堪へ忍ヒ難キヲ忍ヒ以テ萬世ノ爲ニ太平ヲ開カムト欲ス

朕ハ茲ニ國體ヲ護持シ得テ忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚シ常ニ爾臣民ト共ニ在リ若シ夫レ情ノ激スル所濫ニ事端ヲ滋クシ或ハ同胞排擠互ニ時局ヲ亂リ爲ニ大道ヲ誤リ信義ヲ世界ニ失フカ如キハ朕最モ之ヲ戒ム宜シク擧國一家子孫相傳へ確ク藭州ノ不滅ヲ信シ任重クシテ道遠キヲ念ヒ總力ヲ將來ノ建設ニ傾ケ道義ヲ篤クシ志操ヲ鞏クシ誓テ國體ノ虗華ヲ発揚シ世界ノ進運ニ後レサラムコトヲ期スヘシ爾臣民其レ克ク朕カ意ヲ體セヨ
御名御璽
昭和二十年八月十四日
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/syuusenosyou.htm

永久の禍根

 長々と引用したが、要は、「我カ皇祖皇宗(略)徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ」の通りである。つまり、皇祖皇宗こそが徳(人間としての価値ある行為)を立てたのだ、ということ。
 さらに、教育勅語の起草者井上毅の論文「言霊」には次のようにある。「お治めになる」に相当する言葉が古事記には二つある。即ち、知らすと「うしはく」である。後者が単に領有するという意味であるのに対し、前者は占有とか支配といった意味はない。知らすとは「中の心が外物に対して「鏡の、物を照らす如く、知り明(あから)むる意」である。即ち、日本の「国家成立の原理」は「君民の約束(=契約)にはあらずして一つの君徳」にあることを示しているのが「知らす」という言葉。*1そして八木(やつき)によれば、この君徳とは単に中国風の「慈善の心」といったものをはるかに超えている。勅語の「宏遠」「深厚」ということばには人間的理解を超越するまでの原理の有り様を暗示しようとしているのだ。*2
 ところがその後天皇は戦争を始めてしまい、結果「終ニ我カ民族ノ滅亡ヲ招來スル」あるいはそれ以上ということになった。
「朕何ヲ似テカ億兆ノ赤子ヲ保シ皇祖皇宗ノ藭霊ニ謝セムヤ」。この文章は当然、天皇自らの退位を(許される場合には)意味しよう。したがって冒頭の木戸幸一の伝言を受け天皇が退位を決意(再決意?)したのは当然である。
ところが退位は為されなかった。わたしたちは<徳の根源>を失ってしまったのだ。

*1:以上p127による。八木公生『天皇と日本の近代・下』isbn:4061495356

*2:八木、同書p151

<皇祖皇宗>の効力

kuronekobousyuさんからいただいたコメントのうち次の部分について。

天皇制」という言葉はもともと左翼が定義したものですがそれを保守派も現在は遣っているが、それはどうでもいいとして「千年以上続いた天皇制を守りたい、のではないのですか?」という問いは(誰に対するのか?)アイロニカルな物言いですよね? 念のため確認しておきましょう。

たしかに分かりにくい表現になっているので補足します。

「千年以上続いた天皇制を守りたい、のではないのですか?」という問いは右翼に対するものです。
(1)
憲法1条などの削除=天皇憲法で規定することの否定、ですね。
歴史時間で考えると、
天皇憲法で規定すること=明治憲法の期間(B)+戦後憲法の期間(C)
したがってその否定は=江戸時代以前的なもの(A)+未来的なもの(D) になります。
わたしの理解では、天皇制の根幹は<皇祖皇宗>という目に見えないものにあります。それが社会的に価値があるのなら、憲法から外してもそれは効力を発揮し続けるでしょう。
というかまずわたしたちの天皇は敗戦の禊ぎを済ましておらず、憲法から退くことによってその禊ぎを済ますべきなのです。話はそれからでしょう。
(2)
一方、戦前と戦後がきびしく対立しているという発想もあります。いわゆる右翼と左翼のひとはここに含まれます。
右翼というものは「千年以上(二千年以上?)続いた天皇制」を主張しながら、その千年以上に比べたらごく短い期間である明治憲法期にそれを代表させてしまうことに何の疑いも持っていないように思える。
「千年以上」続いた価値を真に考えるならば、「<皇祖皇宗>という目に見えないものが、憲法から外しても効力を発揮し続ける」という発想をとってはいけない理由はない、と思われます。
(3)
次に左翼のひと。
60年以上憲法1条を放置し、なおも護憲とかしかいわないで、なお天皇はただの羽根飾りのようなものと言い続けるのはおかしいでしょう。
人民主権なら天皇はいらない、と主張していくべきです。
黒猫さんはそういう立場だと了解しています。
(4)
アイロニカルな物言いをしているつもりはないのです。*1<皇祖皇宗>を信じているわけではないが、信じたいという気持ちもある。半分くらいかな。
<皇祖皇宗>は儒学の<理><天><民>にちょっと色を塗っただけのものですから基本的に国境は越えられると考えています。

*1:脱構築」の試みである、と主張します。