松下昇への接近

 旧 湾曲していく日常

人権派弁護士及び冉雲飛氏などの身柄拘束についての要望書

     中国の人権派弁護士の身柄拘束等についての要望書

内閣総理大臣 菅 直人 殿
外務大臣 前原誠司 殿

           平成23年3月3日
           子安宣邦(日本思想史研究者、大阪大学名誉教授)
           稲正樹(憲法研究者、国際基督教大学教授)
           川島高峰(アジア人権人道学会会長、明治大学准教授)
           河内謙策(弁護士)
            川人博(弁護士)
           麻生晴一郎(ジャーナリスト)

 私たちは、さまざまな思想・信条を有してはおりますが、中国についてのニュースの中で、最近、中国政府により、逮捕や身柄拘束がなされる事件が相次いでいることに心を痛めております。
 たとえば、中国の人権派弁護士・唐吉田氏は16日に自宅から警察に連行され、同滕彪氏と同江天勇氏は19日に当局者に車に押し込まれるなどして身柄が拘束されています(このニュースは、国際的な人権団体ヒューマンライツウォッチも確認しており、間違いがないと思われます。
http://www.hrw.org/ja/news/2011/02/22-1 )

 インターネット上で「中国ジャスミン革命」集会への呼びかけを転載したなどとして四川省の作家冉雲飛氏、四川省の陳衛氏や丁矛氏、黒竜江省の渺小氏、広東省の鄭創添氏、江蘇省の華春輝氏も身柄が拘束されたと伝えられております。
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110225/chn11022512340001-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110223/chn11022320110006-n1.htm
http://twitter.com/mozhixu

さらに、2月20日•同月27日に行われた「中国ジャスミン革命」集会について、当局がきびしい規制を行い、多くの若者が逮捕されたことは、テレビの映像を通じて私たちに大きなショックを与えております。
 私たちは、ノーベル平和賞を受賞した劉暁波氏が春節にも家族と面会ができなかったということや、中国の著名な弁護士・高智晟氏が行方不明になっていることも知っております。
 私たちは、中国政府自身が「国は、人権を尊重し、保障する」と定めた中華人民共和国憲法33条3項に違反しているのではないか、と考えております。
 私たちは、中国で自由と人権が確保されることが、中国の市民と私たち日本の市民が連携して平和と共生のアジアを目指していくうえでの大前提であると思料いたします。
 最近、前原外務大臣が中国のインターネット規制につき憂慮の見解を表明されましたが、私たちはこれを歓迎いたします。また私たちは日本の政府に対し、以下の6項目を心から要望いたします。
 何卒よろしく、御検討をお願い申し上げます。

[要望事項]
1 日本政府が、中国政府に対し、唐吉田氏などの人権派弁護士や人権活動家、作家冉雲飛氏を直ちに釈放するよう、申し入れること。
2 日本政府が、中国政府に対し、「中国ジャスミン革命集会」の参加を呼びかけたり、「中国ジャスミン革命集会」に参加しただけで身柄を拘束された者を直ちに釈放するよう、申し入れること。
3 日本政府が、中国政府に対し、劉暁波氏を直ちに釈放するよう、申し入れること。
4 日本政府が、中国政府に対し、高智晟氏の行方を調査し、身柄の安全と活動の自由を保障するよう、申し入れること。
5 日本政府が、中国政府に対し、インターネットをはじめとした様々なメディアの表現の自由報道の自由を尊重するよう、申し入れること。
6 日本政府が、中国政府に対し、積極的な人権外交を展開すること。
                                以上

……………………………………………………………………
[署名用紙のサンプル]

内閣総理大臣 菅 直人 殿
外務大臣 前原誠司 殿


 私(私たち)は、「中国の人権派弁護士の身柄拘束等についての要望書」の見解を支持いたします。
 私(私たち)も、上記要望書に記載された、日本政府にたいする6項目の要望を御検討いただくようお願い申し上げます。

             平成23年3月3日

             (住所または団体の事務所の所在地)



             (肩書)



             (氏名または団体の名称)


                                
        
                                ㊞
……………………………………………………………………

           要望書の署名の要領
(少し「厳格な方法」になっていますが、政府へ申し入れすることの関係で、これがベターと判断しました。ご理解おねがいいたします。)

1 資格:要望書に賛成の人であれば思想・信条を問わない。
  個人でも団体でも可、個人の場合は国籍を問わない。
  実名・正式名称のみ可。匿名は不可、ただし氏名・正式名称はマスコミやイ          ンターネット等に公表しない(件数は公表する)。
 (匿名で意思表示したい方については、どのような方法でやっていただくのが   良いか、この署名運動後の後日に検討する予定です。)

2 署名の方法:署名希望の方が上記の署名用紙(または類似の様式の用紙を自分で作成しても可)に署名・押印して(実印でなくて可。外国人の方は、押印に代えてサインで可)、保田・河内法律事務所へFAXする(FAX03-5978-3706)か、郵送する(郵送の場合は、急いでいるので速達にしてください。宛先:〒112-0012 東京都文京区大塚5丁目6番15-401号 保田・河内法律事務所内  弁護士 河内謙策)。肩書きは、無くても「一市民」でも可(できれば、有ったほうが良い)。インターネットによる送付は不可。署名用紙は、そのまま外務省に提出する。
      
3 申し入れ等:3月3日以降、できるだけ早い機会に、呼びかけ人が、外務大臣に申し入れ、署名用紙・ファックス用紙を渡す。その後、記者会見を予定。

4 結果の報告:結果は、インターネットを通じて報告する。

5 その他:不明の点がある方は、弁護士河内まで

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私は、中国の人権問題に関心を持ち、様々な活動に取り組んできましたが、現在、中国の人権派弁護士等の逮捕の重大ニュースが私の手元に届いています。“この機会に、中国の人権派弁護士や人権活動家を根絶やしにしようとしている”という見方もありますが、「真相」は、現在、分かりません。しかし、私たち日本の民衆が声をあげるには十分だ、と判断します。また、中国は、身柄が拘束された場所での拷問が禁止されていない国です。私の友人らの身体も心配です。
 それで、大阪大学名誉教授の子安先生らとともに、私たちのできる第一歩として、以下のような「要望書」にもとづく緊急署名活動を計画しました。要望書にたいする賛同者を募り、呼びかけ人・賛同者一同として菅総理大臣等に申し入れる予定です。ぜひ、御協力をお願いいたします。また、この緊急署名活動を知らない友人の方に、広くこのニュースをお知らせくださるようお願いいたします。
 以下、「中国の人権派弁護士の身柄拘束等についての要望書」「署名用紙(サンプル)」「要望書の署名の要領」を貼り付けます。少し長いですがご勘弁ください。
 中国国内の新しいニュースが入りましたら、この「中国人の身柄拘束等について」のメールのシリーズで紹介させていただきたいと思います。
 では、何卒よろしく心からお願い申し上げます。

河内謙策 〒112-0012東京都文京区大塚5-6-15-401 保田・河内法律事務所
(電話03-5978-3784、FAX03-5978-3706、Email:kenkawauchi@nifty.com)

野原も要望に賛成します。よろしくお願います。

http://blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/e/64e7553f58edfa27398859596b539b0d?fm=rss より転載)