松下昇への接近

 旧 湾曲していく日常

「石原三選阻止!」

「石原三選絶対阻止!」は完全に合法

だそうです。
http://bund.jp/modules/wordpress/index.php?p=353 より

http://d.hatena.ne.jp/terracao/20070320/1174397382
我らが日和見腰抜け企業、はてな(c)から、削除勧告を受けました。公職選挙法にひっかかるとのことです。

との関連で。

野原が選挙のことは語るなと前に書いたこととの整合性は?
候補者の是非について語るのは語らされているに過ぎない。何を行為するにしろ主権者というフィクションをどう乗り越えるのかという構えを持つべきだという主張。

日本では、落選運動のための勝手連というのは法的に可能なのでしょうか?
(略)
なぜかというと、規制を受ける「選挙運動」とは、候補者を当選させるための行為だけで、落選させるための行為は「選挙運動」の概念に入っていないからです。
http://bund.jp/modules/wordpress/index.php?p=353 

という当選運動と落選運動の非対象性が面白いと思った。
それとブログで選挙活動するなという都市伝説が作り上げる、〈政治からの自由〉=反革命の止めどのない受容、を批判したいという思い。