松下昇への接近

 旧 湾曲していく日常

離婚の自由は有る。

コメント欄で剣恒光さんに教えていただいた。

皇室典範第14条に民間から皇室に入った者は離婚した時は、皇族の身分を離れる。と規定されている。
故に、離婚の自由も有る。
想定の範囲内ですと今流にw』

第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
 
第3条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
 
第5条 皇后、太皇太后、皇太后親王親王妃内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。
第6条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
 
第11条 年齢15年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
2 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

第14条 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
2 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
3 第1項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
4 第1項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。

なるほど。皇室典範上は皇太子妃というカテゴリーはなく、親王妃である。
皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が離婚したときは、皇族の身分を離れる。と明らかに書いてありますね。