松下昇への接近

 旧 湾曲していく日常

門真市議会の理性。

http://www.hige-toda.com/____1/toda_danatu/kougi.htm 「議員辞職勧告」に対する抗議文

(1)12月12日、門真市議会は、戸田に対する「辞職勧告決議」を全会一致で可決しました。(略)
門真市議会は、警察情報を鵜呑みにし、そそのかされ、「疑わしきは罰せず」「推定無罪」という法律のイロハをわきまえないどころか、「市議会」の名で憲法にも保障されている基本的人権を土足で踏みにじるという暴挙を働いたのです。私たちは腹の底からの怒りを込めて断固抗議するものです。

「 (2)「決議」は言います。「市役所内の議員控室まで捜索を受け‥‥、まして逮捕されるとは言語道断といわざるを得ない」「もって市民の市議会への不信を払拭するため、議員戸田久和君の辞職を勧告する」と。   」

 議員控室を「捜索」し、議員控室で戸田に対して12月議会の議案を説明中の職員を追い出し、控室で「逮捕」したのは他ならない大阪府警ではないのか。
 それも、「政治資金規正法違反」といいながら、それとは管轄外の、労働組合運動や反戦運動の弾圧をもっぱらの事とする大阪府警公安三課がである。  市議会がまず果たすべきことは、警察権力がまるで戦前の「特高警察」のようにわがもの顔して市議会、すなわち「住民自治」「地方自治」を蹂躙することに抗議の声をあげることではないでしょうか。   
 「市民の市議会への不信」とは、この決議案に賛成した、共産党から自民党公明党にいたるすべての門真市議会議員に向けられたものであることを銘記すべきです。

 「公権力の行使」に対し一定の敬意を要求すること、自体は広く認められいることです。しかし権力行為とは即ち市民の権利の侵害である。つまりここで、果たされるべき法益と侵される市民の自由とのバランスというきびしいテストに合格した物だけが「公権力の発動」として許される。これが憲法31条が保証する「正当手続」due process of lawである。わたしたちが二千年前から受け継いできた(権力行使における)〈中庸〉の概念はここに生かされなければならない。
 警察が好き勝手に行動するのは全体主義だ、という認識は広く共有されている。それではなぜ戸田逮捕のようなことが許されるのか?

韓国の労組との国際交流のために訪韓されていましたが、帰国して議会の控え室にいた所を逮捕されたようで、戸田さんが猛抗議しつつ逮捕されるところがテレビで放映されたようです。一連の関生労組弾圧においては、「顔が売れた幹部を逮捕する時はマスコミを引き連れてくる」というやり口が警察の常套手段となっていますが、今回もそれが踏襲されたわけです。
http://hatahata.mods.jp/modules/wordpress/index.php?p=258

警察はテレビカメラを引き連れて、逮捕行為を行った。この場合、テレビカメラが映し出すのは「被逮捕者=悪/警察=善」という二元論である。このようにして世論が形成される。わたしたちはこの「世論」を覆しえない。それは全体主義の完成を意味する。

なおDue Process Of Lawについてのある政治家の文章を参考までに引いておく。

しかし、正義とは何か。ここで問題になるのは、Due Process Of Law という考え方なのです。法の適正手続きなどと訳されますが、本来の意味はちょっと違うような気がします。国民の生命・身体・財産などに対する強制力の行使は、法が定める正当な手続きと方法に基づいて行なわれなければならないという、かなりポヂィティブな意味をもっている概念で、アメリカ法のもっとも基本的な理念のひとつです。

勝てば官軍とか、結果良ければすべて良しとか、長いものには巻かれろなどという言葉がある日本では、これはなかなか理解されない理念です。しかし、わが国が自由主義の国であるならば、絶対にないがしろにしてはならない理念なのです。
http://www.liberal-shirakawa.net/idea/policestate.html
白川勝彦Web 政治理念 忍び寄る警察国家の影