松下昇への接近

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「人道に対する罪」とは?

数日前、めずらしく何人かの方から、コメントいただいたのにお返事できないでおります。申し訳ない。
ホロコースト」について語ることとアウシュヴィッツについて語ることの落差をどう文章化すればよいか迷っていたからである。


第二次世界大戦中にヒトラー率いるナチス政権下のドイツおよび、その占領地域においてユダヤ人などに対して組織的かつ意図的に大量殺戮が行われた。
1945年5月ナチス・ドイツ敗北後の戦後処理としてニュルンベルク裁判が行われ、「ホロコースト」は人道に対する罪として裁かれた。
まずこの「人道に対する罪」でつまづいてしまった。

* C項「人道に対する罪」((c) Crimes against Humanity) とは「国家もしくは集団によって一般の国民に対してなされた謀殺、絶滅を目的とした大量殺人、奴隷化、捕虜の虐待、追放その他の非人道的行為」と定義されたが、この法概念に対しては当時から賛否の意見が分かれていた。なお、このC項は、日本の戦争犯罪とされるものに対しては適用されなかった。(wiki
http://ja.wikipedia.org/wiki/BC%E7%B4%9A%E6%88%A6%E7%8A%AF

日本の指導者28名が裁かれた東京裁判には「人道に対する罪」で起訴された被告はいない。
A級戦犯の起訴理由にはA級だけでなくB級も含まれ、B級で有罪となった者だけが死刑になり、A級だけで死刑になった被告はいない。*1


では「人道に対する罪」で有罪になった日本人はいなかったのか、というと下記によるとあった。

 戸塚弁護士は、一九四八年三月、横浜法廷でBC級戦犯として米によって行われた花岡事件に関する原判決と翌四九年五月の再審査の裁判記録を、米国立公文書館で入手し、分析。二日、東京で行われた国際法律家委員会(ICJ)国際セミナーで公表した。

 調査によると、鹿島組(現鹿島)関係者に対する原判決は「通例の戦争犯罪」によって裁かれたが、被告側から異議が出されて再審査となった。

 裁判所側は「日本人の意のままに連行され、収容所で日本による排他的支配と統制に服せしめられたのは明らか」と判断したうえで「奴隷化その他の非人道的行為にいたらしめた」との再審査官の意見を採用、被告側の異議を却下した。

 戸塚弁護士によると、再審査は連合国軍総司令部(GHQ)が出した「戦争犯罪被告人裁判規定」に沿って判断したが、原判決の「通例の戦争犯罪」に代えて同規定に盛られている「人道に対する罪」が適用されたとしている。

 人道に対する罪は、ナチス・ドイツを裁いたニュルンベルク裁判で国際法上確立した概念。通例の戦争犯罪との大きな違いは(1)戦争時以外でも適用できる(2)自国の一般市民が被害者の場合も対象(3)犯罪地の国内法に関係なく適用――などで、犯罪責任が国家にある場合、賠償責任を負う。
http://blog.goo.ne.jp/tohoho_goo/e/06addd3cf315a6795136eed48669d428

花岡事件」に対する判決がそれですね。ただ問題の重大性のわりにほとんど知られていない。*2
なお、この「とほほブログ」記事(2005年11月)に「教育出版は、前回まで唯一秋田の花岡事件を扱っていた教科書で、今回ついに花岡事件を削除し、すべての教科書から花岡事件が消えてしまいました。」という注釈もある。

人命の価値の格差

ということが今回のガザ空爆でもテーマになっているので、次も引用しておく。

 日本に対してC級戦争犯罪(人道に対する罪)が適用された事例としては、花岡事件秋田県花岡鉱業所鹿島組への中国人強制連行・強制労働事件。被害者986人中、過重労働、暴行拷問、飢餓等で419人が死亡[1])があります。

 そのとおりですね。
 例えば、米兵捕虜3名を惨殺した石垣島事件のケースでは最終的に7名が死刑になりましたが、419名の中国人が死に追いやられた花岡事件では死刑判決3名、しかしいずれもその後禁固刑に減刑、という結果になりました。
 単純に人数比で考えるわけにもいきませんが、ものすごい人命の価値の格差です。
http://homepage3.nifty.com/m_and_y/genron/hatsugen/class-c-crime.htm

*1:A項(イ項)平和に対する罪:有罪15名 A・B項(イ・ロ項)併合:有罪9名 B項(ロ項)通常の戦争犯罪:有罪1名(松井石根) C項(ハ項)人道に対する罪:なし

*2:「人道に反する罪」=「ホロコースト」という陰謀があるわけでもないのに何故だ?